
1 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 15:58:00.656 ID:m04qoh0m0
当時は精神的に余裕なくて読めなかったけどやべえなここ
絶対払わんけど
絶対払わんけど
2 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 15:58:24.557 ID:0T94YJyMa
独歩より弱いヤクザwwwwww
5 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 15:59:08.858 ID:bJ0IjzZW0
訴えられるよ
ソースは俺
ソースは俺
7 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:00:16.923 ID:m04qoh0m0
>>5
訴えられても貸主が借主の責任を証明できないと金払わなくていいんだけどな
そして判例的には経年劣化で借主の負担を認めるなんて事はありえない
訴えられても貸主が借主の責任を証明できないと金払わなくていいんだけどな
そして判例的には経年劣化で借主の負担を認めるなんて事はありえない
6 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 15:59:25.207 ID:FQ+5AVGI0
家主「契約書は絶対!」
家主の鏡だな
家主の鏡だな
9 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:02:07.820 ID:m04qoh0m0
>>6
契約書に書いてても特約でも具体的な金額書いてないと無効になるという判例がある
例えば、ハウスクリーニング代20000円とか、フローリング貼り替え代60000円とか
具体的な金額があれば借主は負担を認識していたとして認められることはあるけど「修繕費は借主負担」なんて表記ではまず借主に請求はできない
契約書に書いてても特約でも具体的な金額書いてないと無効になるという判例がある
例えば、ハウスクリーニング代20000円とか、フローリング貼り替え代60000円とか
具体的な金額があれば借主は負担を認識していたとして認められることはあるけど「修繕費は借主負担」なんて表記ではまず借主に請求はできない
8 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:00:38.692 ID:Isx+HM5N0
10年以上住むしかないね
10 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:02:59.416 ID:m04qoh0m0
訴えてもらって向こうに全部証明してもらって減価償却差し引いて金払う方が得
簡易裁判所では俺の信用情報に傷もつかない
簡易裁判所では俺の信用情報に傷もつかない
11 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:03:07.095 ID:67Yu2zGS0
6年住んでればだいたい払わずに済むよ
12 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:03:39.198 ID:m04qoh0m0
>>11
それは壁紙の経年劣化の話だ
まあほかにも6年の設備とかあった気がするけど
ドアは22年とか色々ある
それは壁紙の経年劣化の話だ
まあほかにも6年の設備とかあった気がするけど
ドアは22年とか色々ある
13 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:04:04.031 ID:67Yu2zGS0
>>12
どんだけぶっ壊して住む気だよお前
どんだけぶっ壊して住む気だよお前
15 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:05:21.452 ID:m04qoh0m0
>>13
俺はちゃんと床にチェアマット敷いたり、壁に画鋲刺さない(まあ画鋲は通常損耗として金取られないが)けど不当な要求は断固拒否する
俺はちゃんと床にチェアマット敷いたり、壁に画鋲刺さない(まあ画鋲は通常損耗として金取られないが)けど不当な要求は断固拒否する
17 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:06:14.617 ID:67Yu2zGS0
>>15
それならいけるわ
何なら5年8ヶ月ぐらいでもいけた
穴開けた石膏ボード代の実費とクリーニング費用だけでいけた
それならいけるわ
何なら5年8ヶ月ぐらいでもいけた
穴開けた石膏ボード代の実費とクリーニング費用だけでいけた
14 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:05:07.164 ID:AuJNyOQ00
消費者契約法第10条に違反してるから
その特約は無効にできる
消費者センターに相談すればいい
その特約は無効にできる
消費者センターに相談すればいい
16 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:05:43.408 ID:m04qoh0m0
>>14
まあ今やる意味ないからな
退去時は絶対払わんということを伝える
今トラブルとなんかだるいだろ
まあ今やる意味ないからな
退去時は絶対払わんということを伝える
今トラブルとなんかだるいだろ
18 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:06:48.533 ID:VWwiksj+0
国交省の退去時のガイドラインみたいなのを参照して理論武装しとけば相手の要求額の10分の1とかタダになったりする
19 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:07:01.823 ID:m04qoh0m0
壁紙の張替え台とかフローリングとか絶対はらいませーん
20 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:07:37.890 ID:67Yu2zGS0
ガイドライン印刷してクリアファイルに入れて
書類と一緒にさりげなく出して置いとくだけでいいぞ
書類と一緒にさりげなく出して置いとくだけでいいぞ
21 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:07:43.960 ID:m04qoh0m0
このネット時代に客なめすぎだろ
やっぱ小さい代理店はクソだな
やっぱ小さい代理店はクソだな
22 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:09:42.906 ID:m04qoh0m0
とにかく無効に全部証拠出させる
出せないなら払わん
出せないなら払わん
23 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:10:26.818 ID:oT0j3m310
向こうから出てってくださいって言われるまで住むんだよ
俺は引越し費用まで貰った
俺は引越し費用まで貰った
24 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:10:50.482 ID:HlBfR7AR0
払わなくていいやつ
25 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:11:43.547 ID:m04qoh0m0
絶対に払わんからなクソが!勝手に訴えろや!
26 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:11:48.740 ID:PHDoJYCRM
判例判例言うが裁判はめんどいよ
大人しく払え 普通に使ってれば請求なんてされないがw
大人しく払え 普通に使ってれば請求なんてされないがw
27 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:12:54.754 ID:m04qoh0m0
>>26
簡易裁判所はめんどくさくないぞ
こっちが主張する必要も無い
向こうが証拠を出せなければ借主への請求は認められない、それだけ
もちろん弁護士費用も払う必要は無い
証拠を用意するのは向こう
簡易裁判所はめんどくさくないぞ
こっちが主張する必要も無い
向こうが証拠を出せなければ借主への請求は認められない、それだけ
もちろん弁護士費用も払う必要は無い
証拠を用意するのは向こう
28 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:13:28.877 ID:m04qoh0m0
日本では借主有利なんだよ4ね!
29 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:15:23.345 ID:aQb4C68n0
サインした時点で負けじゃね?
31 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:16:47.181 ID:m04qoh0m0
>>29
実は負けじゃないんですよ
貸主に有利すぎる不当な契約は無効なんです
そして上にも書いた通り、裁判では契約書に書いていても借主の支払い義務が認められない判例多数
負けだと思うでしょ?それ、大家側の思う壷です
実は負けじゃないんですよ
貸主に有利すぎる不当な契約は無効なんです
そして上にも書いた通り、裁判では契約書に書いていても借主の支払い義務が認められない判例多数
負けだと思うでしょ?それ、大家側の思う壷です
30 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:16:15.885 ID:PHDoJYCRM
意味が分からん 普通はされない請求をされる自覚があるって事だろ?なのに払わんとかキチか?
自分で壊したのは絶対に負けるぞ
自分で壊したのは絶対に負けるぞ
32 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:17:15.925 ID:m04qoh0m0
>>30
そもそもこんな契約させてる時点で普通じゃないんですがそれは
普通に使ってて通常損耗した修繕費払えってことだぞ
そもそもこんな契約させてる時点で普通じゃないんですがそれは
普通に使ってて通常損耗した修繕費払えってことだぞ
33 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:18:03.320 ID:z5iTzVRn0
何年住むかにもよるけど全額負担はまあ通らんでしょ
34 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:18:04.088 ID:bJ0IjzZW0
入居時の確認に署名してるとだめ
35 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:18:25.409 ID:m04qoh0m0
>>34
ダメじゃないという判例多数です
不動産業の方ですか?
ダメじゃないという判例多数です
不動産業の方ですか?
36 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:18:59.105 ID:m04qoh0m0
とにかく!金欲しいなら裁判所通してください
証拠ないと通りませんから!
証拠ないと通りませんから!
37 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:21:56.329 ID:MjKy/NRq0
退去時のだから修繕させてから退去すれば良いんじゃないの
38 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:22:56.841 ID:kLHVsW9P0
退去しなきゃいいじゃん
俺天才
俺天才
39 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:24:20.744 ID:m04qoh0m0
タバコによる汚損とか石膏ボードの破壊とか
借主の過失によって損害を与えた場合には借主負担が認められますが通常使用での損耗は貸主負担です
また、借主の過失で壁の1部を破壊したとしてもその部屋全ての壁紙貼り替え費用を負担させる等は通りません
あくまでも損害を与えた範囲を修繕する費用だけ借主負担となります
壁紙が廃盤で周りと合わないとしてと請求できるのは壁一面の張替え費用が限度です
不当な請求は断固拒否しましょう、
もちろん、全ての借主負担は減価償却を考慮して決定されます
借主の過失によって損害を与えた場合には借主負担が認められますが通常使用での損耗は貸主負担です
また、借主の過失で壁の1部を破壊したとしてもその部屋全ての壁紙貼り替え費用を負担させる等は通りません
あくまでも損害を与えた範囲を修繕する費用だけ借主負担となります
壁紙が廃盤で周りと合わないとしてと請求できるのは壁一面の張替え費用が限度です
不当な請求は断固拒否しましょう、
もちろん、全ての借主負担は減価償却を考慮して決定されます
40 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:28:37.736 ID:m04qoh0m0
借主に修繕費を請求する場合、借主の過失を証明する義務は貸主側に存在します
過失が証明できなければ(設備の設置年数、通常損耗では考えられない損害を借主が賃貸契約期間に与えたという証拠)借主への費用請求は通りません
過失が証明できなければ(設備の設置年数、通常損耗では考えられない損害を借主が賃貸契約期間に与えたという証拠)借主への費用請求は通りません
41 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2026/03/16(月) 16:29:46.487 ID:Z5CaCnLp0
不当に一方に不利を生じさせる契約事項は無効になるからな



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