【悲報】花さん叩き、合法だった 裁判例「危険引き受けの法理がある。イキった主張した者は一定限度の範囲で批判を受忍せよ」

1 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:32:36.28 ID:KNiB/9w8M

2018年08月27日 15時18分

橋下氏、有田氏を訴えた名誉毀損訴訟で敗訴…初適用の「危険の引き受けの法理」とは?

吉岡裁判長はそのうえで、さらに「危険の引き受けの法理」を適用した。

吉岡茂之裁判長は、有田氏のツイートは、橋下氏の社会的評価を低下させたとしながらも、
(1)「ザ・ワイド」はすでに放送終了している
(2)ツイートがきっかけで、橋下氏への講演依頼が顕著に減少した事実は見当たらない
(3)ツイートは、意見ないし論評の域を逸脱するものではなく、人身攻撃に及ぶような内容が含まれていない――などとして名誉毀損の程度は限定的にとどまるとした。

●「危険の引き受けの法理」は、スポーツ分野で適用されたケースがあった
それでは「危険の引き受けの法理」はどういうものだろうか。
大阪地裁は判決の中で、次のように述べている。

「インターネット上やテレビ番組等不特定多数の者が見聞することが可能な環境において、
自分と政治的意見や信条を異にする相手方を非難するに当たり、ときに相手を蔑み、感情的又は挑発的な言辞を用いる表現手法は、
これに接する不特定多数の者に対して、自己の意見等の正当性を強く印象付ける一定の効果が得られることは否定できない。

しかし、反面、非難された相手方をして意見や論評の枠を超えた悪感情を抱かせるおそれがあることもまた見やすい道理である。
そうであれば、表現者が上記の表現手法をもって相手方を非難する場合には、一定の程度で、
相手方から逆に名誉棄損や侮辱に当たるような表現による反論を被る危険性を自ら引き受けているというべきである」

要するに、違法行為による損害を受ける危険をみずから引き受けて行動した人は、それによる損害の賠償をもとめることができない、というものだ。
神原弁護士によると、これまで刑事事件のほか、ダイビングやスキーなど、スポーツ分野の民事事件で適用されたケースはあったという。
https://www.bengo4.com/c_23/n_8426/

2 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:35:16.92 ID:uVfh5ECp0
これでネトウヨま●こがモリマ●コみたいな解釈して人民裁判に持ち込んで
政府の国民監視を強めるんだろ
3 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:35:56.21 ID:0+m7ViRCp
橋下ってほんとどうしようもない奴だな
4 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:37:07.59 ID:tUhqXMR7d
タイムマシン
5 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:47:14.71 ID:EbdTrFa90
煽り耐性がないのにイキんじゃねーよ
7 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:49:28.93 ID:zwbTV7460
いやこれを言うならそう言う演出をした制作責任者や放映元、コメンテーターがやられても何も賠償できない、だろ
8 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:50:29.78 ID:XWZqj+av0
これとは違うと思うけど
9 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:53:27.24 ID:a9bUc/qI0
頭悪いスレタイだな
15 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:17:22.98 ID:KNiB/9w8M
>>9
結局「イキった主張したら叩かれるのは当然じゃん。批判するなって方が無理じゃん」

と言う思いと、有田の発言を問題視すると言論の自由が著しく抑制されることになるで完全に免責された平穏な判決を出すためにアクロバティック判決で損害賠償請求権の否定を画策したということなのだから
同様にテレビ番組内で苛烈なハラスメントをした人への批判もやむを得ないと言うベクトルの力は働くでは。

ただ、政治主張と単なる自己の正当性主張という差異があるので
そこで政治的主張への反発と違って
こちらは保護する価値ないよねとなるかもしれんが

10 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 18:56:11.45 ID:KNiB/9w8M

これは今回のケースに当てはめると

花さんは単に洗濯物が洗濯済がどうかを確認せずうっかり二度洗いしたに過ぎないケースで制作から金銭的補償を受けられるケースであるにも関わらず、
謝る男性にテレビカメラの前で苛烈な非難を浴びせ面目を潰し
自己の主張を正しいものと思わせようとした。

なので一定限度の範囲で非難されるのはやむを得ないとも言える

そして「番組から消えて」と言った批判は花さんの苛烈な批判に対する反発としては限度を逸したものとは言えないから損害賠償責任を
否定され民事より強い立証が必要な刑事処分も当然免れる事になる。

判決文だと人身攻撃については別扱いのようにみえるので「大切なもの失ったのにケロッとしてデートで笑うんですね」と言う発言は問題性があるが
これを問題とするなら山里も立件され法廷に立たねばならなくなるので、
4ねとかそう言う生命に不安を感じさせるような攻撃的発言をしたもの以外は訴えられても大丈夫そう

11 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:01:11.39 ID:hA+ui40d0
橋下がその理屈で負けたならケンモメンとしては支持せざる得ないじゃん
14 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:16:00.39 ID:hh3so2cu0
過去の判例ほど無意味なもんは無いよな
16 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:18:41.92 ID:kXPVc+gR0
全然該当せんやん
木村花はけんけんらを直接煽ったわけじゃないだろ
17 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:20:57.55 ID:j/fNhLTW0
でもブレーンバスター合戦からフロントヘッドロックされて1回はやられそうになるけど
そこから力技で持ち上げて背後に投げ捨てるムーブはカッコ良かったよね
18 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:25:35.63 ID:lcaLOCzj0
危険引き受けか。正当行為による違法性阻却のなかにボクシングやレスリングなんかを含めるための考え方のようだな
22 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:50:10.35 ID:zO4/P6ez0
>>18
そこにヒールプロレスラーが入ってもおかしくはないな。
19 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:26:16.94 ID:DN3jTgzQ0
名誉毀損されたらネットとかで反論すると裁判での請求が認められなくなるから反応しないように言われる。

反論したんだから相手側の謝罪文掲載の請求が却下されたり。
だから訴えるならバトルしちゃ駄目。挑発してる橋下みたいのに危険引き受けの法理が適用されたのは極めてまっとう。

20 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:26:48.73 ID:SzsMJmcn0
大阪地裁は
「橋下氏はインターネットで、有田氏を非難するにあたり、蔑み、
感情的または挑発的な言辞を数年間にわたって繰り返し用いてきた
というものというほかはないから、一定の限度で、有田氏から名誉を
棄損されるような表現で反論される危険性を引き受けていたもの
といわねばならない」とした。
21 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 19:27:12.34 ID:2XTpeQ+b0
つーかネット炎上もフジが仕掛けた可能性はないの?
嫌儲にもスレ立ってたけど
24 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 20:05:11.47 ID:2aaz/FSR0
この件は影響はあっても
>名誉毀損の程度は限定的にとどまるとした。
と書かれてるが、自殺した場合は限定的に留まる、とは解釈されないだろう
25 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 20:10:36.32 ID:tkZ2t3GR0
それなら危険を差し向ける番組を流したTV局が悪いな
27 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 20:14:52.61 ID:L4DH7aTz0
そういうわけでトーンポリシングは許してはいけません
死ぬまで牙を研ぎ明日に備えてください
28 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 20:16:31.56 ID:Gk9jb8gD0
公人や有名人と素人に毛が生えた程度の人間を同列には語れないんだが
30 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2020/05/28(木) 20:21:17.13 ID:7MoRTcbn0
正直合法でいいかなと思ってる
ガッチガチに制限かけたらストレスのはけ口がなくなってリアルでヤバい事になりそうだし
だからといって行き過ぎた行為はちゃんと見せしめ逮捕しなきゃだけど

コメント

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