1 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:07:09.522
合法なのか?
3 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:08:02.974 ID:QiZQxvr+0
違法ではない
労使協定結んでたら
労使協定結んでたら
5 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:09:14.309
>>3
マジ?
根拠は
マジ?
根拠は
7 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:10:29.730 ID:zGdYGgmH0
>>5
誰だよお前は出ていけ
誰だよお前は出ていけ
9 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:11:20.385
>>7
労基に聞いたら
違法だってよ
労基に聞いたら
違法だってよ
有給を会社が決めることはできないって
15 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:13:46.794 ID:QiZQxvr+0
>>9
労使協定って分かる?
会社と労働者がそれでいいですよって協定を結ぶんだよ
労使協定って分かる?
会社と労働者がそれでいいですよって協定を結ぶんだよ
17 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:14:54.877
>>15
それを会社側ができないんだよ
就業規則に書いてある
それを会社側ができないんだよ
就業規則に書いてある
4 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:08:30.183 ID:2ddPXlcLM
うちも強制的に有給扱いになる日が3日あるんだけどこれってインチキやろ
6 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:10:15.165
>>4
公休日に有給休暇を充てることは、原則としてできません。有給休暇は労働義務のある日に取得するものであり、労働義務のない公休日に充てることは、労働基準法に違反する可能性があります。
公休日に有給休暇を充てることは、原則としてできません。有給休暇は労働義務のある日に取得するものであり、労働義務のない公休日に充てることは、労働基準法に違反する可能性があります。
8 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:11:08.977 ID:zGdYGgmH0
>>6
誰だよお前は出ていけ
1を返せ
誰だよお前は出ていけ
1を返せ
10 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:11:35.149 ID:yjwGHURw0
一斉有給日だろ?
13 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:12:45.099
>>10
違う
シフト公休
違う
シフト公休
11 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:11:37.844 ID:uPVHZlVW0
しっかりと働いてると年間5日使わせないといけないから、あの手この手に出る企業さんあるよね
うちは大企業だから有給取得率100%で自由に使える
14 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:13:20.137
>>11
従業員数2000人だが
従業員数2000人だが
12 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:11:56.998 ID:wd/ZK+750
昨日もこのスレ見たと思ったけど間違いじゃなかった
16 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:14:51.316 ID:lvrRbJu90
中小だと割とよくある
18 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:15:23.979
>>16
それは合法?
それは合法?
20 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:16:23.530 ID:dCDG09yn0
マジレスすると元々有給取ろうとしてた日を変えさせる権利はある
でも公休の日に有給を強制的に使わせることは出来ない
これは労務協定とか関係ない
でも公休の日に有給を強制的に使わせることは出来ない
これは労務協定とか関係ない
21 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:18:10.890 ID:pgJpaPvi0
調べたら 計画的付与 っていうのがあるんだな
すごい制度だこれ 有給消化率のチートが簡単にできる
すごい制度だこれ 有給消化率のチートが簡単にできる
23 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:22:05.962
>>21
これか?
年次有給休暇の計画的付与とは、企業が従業員の有給休暇取得日をあらかじめ指定できる制度です。これは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、労使協定を締結することで導入できます。
これか?
年次有給休暇の計画的付与とは、企業が従業員の有給休暇取得日をあらかじめ指定できる制度です。これは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、労使協定を締結することで導入できます。
制度の概要
計画的付与は、従業員が有給休暇を取得しやすくすることを目的としています。企業は、従業員が個人的な理由で有給休暇を使えるよう、最低5日は自由に取得できる日数を残す必要があります。
26 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:28:26.872 ID:QiZQxvr+0
>>23
これこれ
労働者の代表がハンコ押してるはずだよ
これこれ
労働者の代表がハンコ押してるはずだよ
28 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:31:56.148
>>26
公休日だが
公休日だが
24 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:23:19.609
でね?
出勤日を有給日よ?
公休日を有給日にできないでしょ?
25 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:26:09.870
罰則あるじゃんw
30マンの罰金
30マンの罰金
27 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:30:26.272 ID:XwEX9Yvg0
ID無しきっしょ
29 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:32:29.071
しかも5日超えてないぞ
31 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:33:22.258 ID:QiZQxvr+0
自由に取れる5日間は残してるはずだよ
33 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:35:14.624
有給取得日は出勤日です
34 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:54:35.360 ID:QiZQxvr+0
例えばあなたが自分の有給が10日間あるとするでしょ?
5日間はあなたが自由に取るために残せば残りの5日間は会社と社員が労使協定を結んだら会社が指定した日に有給を使わせることが出来るんだよ
5日間はあなたが自由に取るために残せば残りの5日間は会社と社員が労使協定を結んだら会社が指定した日に有給を使わせることが出来るんだよ
36 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:56:03.286
>>34
理解してるよ
それを公休日にできないだろ?
理解してるよ
それを公休日にできないだろ?
35 名前:ひみつの名無しさん 投稿日時:2025/12/05(金) 17:54:51.276 ID:QiZQxvr+0
あなたに、だ




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